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  • 公的な領収書として使えるの?
  • 保存期間はどうなるの?

経理や税務に携わるご担当者様ならではの観点に
法的な解釈を添えてお答えいたします。

領収書を発行しなければならない根拠は?
一般的に、民法486条(受取証書の交付請求)によって領収書の発行を請求する権利が保障されており、請求された側は発行する義務を負うものとされています。
稀に、”義務”とは明記されていないという弁解も耳にしますが、請求に応じない場合には民法533条(同時履行の抗弁)によって、領収書が発行されるまでは支払いを行わなくても良いことが認められています。
「それなら商品も納品しない」という悪循環になり商行為が成立しなくなりますから、やはり領収書発行の求めには応じるのが義務だと考えるのが自然です。(※現金と銀行振込の場合)
民法486条(受取証書の交付請求)
弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
民法533条(同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
税務署の承認なく公的な領収書として使えるの?
弊社システムでは、お客さま(システムの利用者)が従来の文書形式での領収書発行ではなく、暗号化通信サーバー上のPDFファイルを介した電子取引によって領収書発行を完結させることを目的としており、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」(電子帳簿保存法)によって電子取引と定義されています。
領収書は税法務上「受取証書」を意味するため、いつ、誰から、何のために、いくら受け取ったのかが記載されたものであれば有効になり、e領収書ネットではそれを文書ではなく電子取引として受け渡します。
このように発行された領収書は、国税庁のガイドラインによって税務署の承認を必要とせず、受取人は公的な領収書として使用することができます。
電子帳簿保存法第2条(定義関係)通達2-3
第2条第6号((電子取引の意義))に規定する「電子取引」には、取引情報が電磁的記録の授受によって行われる取引は通信手段を問わずすべて該当するのであるから、例えば、次のような取引も、これに含まれることに留意する。
(4) インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引
国税庁No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
3 電子取引をした場合の電磁的記録の保存方法
法人が電子取引をした場合には、その電子取引に係る電磁的記録を、一定の要件を満たす方法により保存する必要があります。
なお、税務署長の承認は要件となっておりませんので、すべての法人が対象となります。
領収書の保存期間はどうなるの?
e領収書ネットで発行した領収書は、電子データをそのまま保存するかPDFファイルの状態により保存するか、何れかに統一して従来の文書による帳票と同じく7年間保管する必要があります。
データファイルによる保管のため、文書の保管とは異なり保管場所に悩むこともありません。
国税庁No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
1 帳簿書類等の保存期間
法人が、取引情報の授受を電磁的方式によって行う電子取引をした場合には、原則としてその電磁的記録(電子データ)をその事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存する必要があります。
収入印紙を貼り付けなくても良いの?
e領収書ネットで発行した領収書は印紙税を課されないため、収入印紙を貼付する必要がありません。
国税庁のコミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱いでも解説されている通り、文書が現物として交付されるのではなく、電磁的に交付された場合には課税物件が存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しないことが明記されております。
従いまして、PDFファイルを印刷したものを交付するのではなく、あくまでも弊社システムで発行されたURLにアクセスを促し、PDFファイルとして引き渡しを行うことで印紙税は不要になります。
国税庁 コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い
1. 請求書や領収書をファクシミリや電子メールにより貸付人に対して提出する場合には、実際に文書が交付されませんから、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しません。
また、ファクシミリや電子メールを受信した貸付人がプリントアウトした文書は、コピーした文書と同様のものと認められることから、課税文書としては取り扱われません。
2. ただし、ファクシミリや電子メールで文例3から文例6までのような文書を送信した後に、改めて、文書を持参するなどの方法により正本となる文書を貸付人に交付する場合には、その正本となる文書は、それぞれ印紙税の課税文書となります。
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